グリーンファイナンスサポーターズ制度について

毎年度更新手続きを行うことが必要です。継続して登録する場合は、令和6年度登録申請書に記載の項目のうち令和6年度に修正及び追加された登録要件に該当する項目、及び前年度からの変更部分のみ審査することとなります。ただし、直近の決算書は必須でご提出ください。(最終更新:2024年6月)
登録に際して、登録手数料等の費用はかかりません。(最終更新:2024年6月)
連名で一つの登録支援者として登録することも可能です。幹事会社を決めた上で、代表者が申請を行ってください。なお、その場合、補助金の交付申請等についても連名で行うこととし、その手続きは同様に代表者が行ってください。(最終更新:2024年6月)
日本法人や支店が存在するなど国内に事務所を有する、又は業務提携先に設置された窓口等の拠点が日本国内にあることが必要です。また、グリーンファイナンスサポーターズ制度の登録申請に係る書類の作成や質疑対応等を日本語で行うことができ、ボストン・コンサルティング・グループ合同会社からの審査結果の授受を電子メールによって行えることが必要です。(最終更新:2024年6月)
登録支援者が主たる業務を行い、その業務のうち一部を委託する場合は、委託先会社が登録を受ける必要はございません。(最終更新:2023年7月)
グリーンボンド等を含むESG債の普及促進であれば差し支えありません。また、グリーンボンド等支援表明がグループ会社によるものであっても、グループでの取組について言及する限りは差し支えありません。(最終更新:2024年6月)
グリーンファイナンスサポーターズ制度への登録は必須ではありませんが、登録支援者として環境省の定める知見や体制等が備わっていることを対外的に示すことができます。(最終更新:2024年6月)
グリーンファイナンスサポーターズ制度ロゴマーク使用申請書をご提出いただき、使用を認められた方は誰でもご利用いただけます。グリーンファイナンスサポーターズ制度の登録支援者でない方は、非登録支援者向けのロゴをご利用ください。(最終更新:2024年6月)

グリーンファイナンス補助金*について

  • *令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金及び地域環境保全対策費補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業)のことを指す
登録支援者までご相談ください。(最終更新:2023年7月)
補助対象となる期間は、最初の資金調達支援について交付決定を受けた年度を含め最長で3年度分までとなります。
複数年度にわたる資金調達支援を行う場合、補助対象期間の範囲内で、複数年度全体の資金調達支援計画を作成いただき、毎年度ごとに、交付申請・決定を行う必要があります。なお、本事業は単年度予算に基づくものであり、来年度以降の予算確保が保証されているものではない点、要件や補助率が保証されているものでもない点についてご留意ください。(最終更新:2023年7月)
初年度に資金調達後外部レビューを含む複数年度計画の資金調達支援計画を作成し、補助金の交付決定を受けていても交付額の確定・交付を受けたのは初年度分のみです。このため、交付申請はその後の年度分の資金調達支援業務について毎年度行い、交付決定を受ける必要があります。
※本事業はあくまで単年度事業であり、複数年度の資金調達支援計画作成によって翌年度以降の補助金受給の保証がされるものではありません。資金調達後外部レビューの補助金申請は、資金調達前外部レビューの交付決定を受けた際に提出した最長3年間の資金調達支援計画に基づき実施するものを対象とする、と考えていただくとわかりやすいかと思います(最終更新:2024年6月)
一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)が必要と認める場合として想定しているのは、例えば、国内系・海外系の評価機関から外部レビューを取得するケース(内外の投資家を想定)等です。予めEPCにご相談下さい。(最終更新:2023年7月)
資金調達支援者として確定するのが入札参加後になる場合でも、資金調達支援を行う見込みがある資金調達支援者(登録支援者)は、補助金の申込みを行って差し支えありません。入札後等に資金調達者(交付規程上、「支援対象事業者」)と契約に至った方は契約後に交付申請を行っていただき、契約に至らなかった方は速やかに申込みを取り下げていただくこととなります。申込みは支援対象事業者との契約の前に行っていただくことが必要ですのでご留意ください。なお、仮に、同じ資金調達支援計画に係る他の資金調達支援者が未定の場合は、その者に代わって、確定している資金調達支援者が申込みを行うことができます。例えば、ストラクチャリングエージェントが決まっていて、外部評価機関が未定の場合に、登録支援者であるストラクチャリングエージェントに代行申請して頂いても構いません。(最終更新:2024年6月)
申請自体の期限は明記しておりませんが、支援業務については原則2月末までに完了する見込みであることが申請要件となっております。また、交付申請に係る交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は14日程度(脱炭素関連部門)・20日程度(環境保全関連部門)ですが、実際には、個々の交付申請書類が整っているか否かや個別のプロジェクトの内容等によって変動しうるものです。支援業務や申請書類完備等に要する期間を考慮の上、お早めに申請ください。(最終更新:2024年6月)
交付決定までの標準的な期間は14日程度(脱炭素関連部門)・20日程度(環境保全対策関連部門)としておりますが、実際には、個々の交付申請書類が整っているか否かや個別のプロジェクトの内容等によって変動しうるものです。個別の案件について、交付決定までの標準的な期間を前提とすると資金調達者(交付規程上、「支援対象事業者」)の計画に間に合わない恐れがある場合等は、早めに一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)にご相談ください。(最終更新:2023年7月)
資金調達支援業務の開始は、当該業務に係る交付決定がなされた日からとなります。また、補助金にかかる精算が必要であることから、当該支援業務については原則2月末までに完了する見込みであることが必要です。(最終更新:2023年7月)
特に様式等定めておりませんが、補助金が交付された場合に補助金交付額相当分が当該資金調達支援業務の費用に充てられる旨を明記するようにしてください。
契約日については、補助金申込の有無により手続きが異なります。補助金申込みを行った場合は、補助金申込受理通知書を受領後かつ補助金交付申請前に契約を締結してください。一方で、補助金申込みを行わずに交付申請を行う場合は、交付決定がなされた日以降に契約を締結してください。
なお、外部レビューに係る資金調達支援業務の契約については、その中立性が損なわれることのないよう、外部レビューの結果にかかわらず当該支援業務の費用が資金調達者(交付規程上、「支援対象事業者」)から支払われるものとする契約としてください。また、グリーンボンドコンサルティングについても、外部レビューと同様に、その結果に関わらず支援業務の費用が支援対象事業者から支払われるものとすることが推奨されます。(最終更新:2023年7月)
初年度にまとめて複数年度分の契約を締結しても差し支えありません。
ただし、資金調達支援が複数年度にわたる場合には、毎年度ごとに、業務実施前に、交付申請・交付決定を行い、業務実施後に実績報告をしていただいた上で、補助金額の確定・交付(精算払い)の手続きをしていただくこととなります。(最終更新:2023年7月)
「軽微な変更」とは、資金調達の時期・金額、支援業務の終了時期の他、資金使途に関しては同一プロジェクトの範囲内での場所や件数・充当金額の変更などが該当します。(最終更新:2024年6月)
本補助事業は、グリーンボンド等の調達を促進することを目的としているため、補助を受けた場合には、その支援対象のグリーンボンド等が実際に調達される必要があります。
ただし、資金調達時期については、市況に応じて柔軟に決定できるよう、補助対象となる最後の支援を受けた年度の年度末から3年以内に資金調達されれば差し支えないこととします。3年を超えても資金調達に至らない場合には、補助金の返還請求の対象となります。(最終更新:2024年6月)
資金使途(資金使途不特定型の場合、KPI及びSPTs)を主眼として審査を行うため、資金調達方法のみの変更により交付決定取消となることはございません。(資金使途特定型から資金使途特定型、資金使途不特定型から資金使途不特定型に限る) ただし、様式23の変更、再提出が必要になります。(最終更新:2024年6月)
上記のように、交付決定以降に補助事業の対象となるグリーンボンド等資金調達支援業務の要件を満たさないことが明らかになった場合は、交付決定の解除となる可能性があります。ただし、交付決定後に天変地異等の予期せぬ事情によって申請内容から変更が生じた場合は個別にご相談ください。(最終更新:2024年6月)
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック新しいタブまたはウィンドウで開くをご参照ください。
なお、独自の算定方法によって算出することも可能であり、また二酸化炭素排出削減効果の報告は、当該削減効果について記述のあるレポーティング等の提出によって代えることができます。(最終更新:2023年7月)
調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるサステナビリティボンドは補助対象となります。サステナビリティローンについては基本的に補助対象外ですが、一部例外(資金使途の100%がグリーンプロジェクトでそのプロジェクトがソーシャル性も有する場合)もございますので一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)までご相談ください。(最終更新:2024年6月)
資金調達支援対象となるABS等が、グリーンボンドガイドラインにおける“Green Use of Proceeds Securitized Bond”である場合は、補助金の対象となります。(最終更新:2023年7月)
資金使途にグリーンプロジェクト以外の事業が含まれる場合、そもそもグリーンボンドには該当しないため、当該債券に対する資金調達支援業務は補助対象とはなりません(「グリーンボンド」、「グリーンプロジェクト」については、交付規程別紙1の用語の定義をご参照ください)。但し、サステナビリティボンドで50%未満をソーシャルプロジェクトに充当する場合を除きます。
交付規程別紙の2対象事業の要件(1)ア①は、例えば、調達資金または資金使途となるプロジェクトの件数の50%以上が国内脱炭素化事業に充当されるのであれば、その他の資金が生物多様性に関する事業や汚染の防止と管理に関する事業等、脱炭素化効果を有していないグリーンプロジェクトに充当する場合であっても補助対象となるという趣旨です。(最終更新:2024年6月)
International Finance Corporation(IFC)が発表した“Guidelines Blue Finance”やThe International Capital Market Association(ICMA) /Asian Development Bank(ADB)等が発表した“BONDS TO FINANCE THE SUSTAINABLE BLUE ECONOMY A PRACTITIONER‘S GUIDE “にて「ブルーボンドやブルーローンはグリーンボンドやグリーンローンの一部である」旨の定義がされており、ブルーボンドやブルーローンはグリーンボンドやグリーンローンに包含されていることから補助金対象となります。ただし、補助金の申請書には上記の国際原則におけるブルーボンドやブルーローンの定義を記載した上で「ブルー」ラベルとして調達する理由等を記載していただきます。(最終更新:2024年6月)
3年以内に資金調達を予定しているSLL/SLBについて、該当KPIの数が多い方の部門に申請していただくため、上記の場合、脱炭素関連部門への申請となります。
様式23への記載としては、
・2(1)にはフレームワーク全体のKPIを記載(直近発行予定のSLBで選択したKPIとそれ以外のKPIが区別できるように記載ください)
・3「グリーンボンド等が該当する補助対象要件」及び4「資金調達支援を行うサステナビリティ・リンク・ボンド、サステナビリティ・リンク・ローンのKPIの内訳」については、資金調達予定のSLBのKPI(脱炭素関連2つ、環境保全関連1つ)について記載をお願いします。(最終更新:2024年6月)
個別債券や融資の資金使途が、両方に該当する場合は、原則脱炭素関連部門にてご申請ください。(最終更新:2024年6月)
対投資家説明等として取得される外部レビューについては、発行市場や投資家層に応じて準拠する基準を選択して差し支えありません。その場合、外部の基準についてはその適合性を最終的に確認することが難しいことから、補助対象要件を満たすか否かの確認のため、グリーンボンドガイドラインとの適合性について一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)までご報告いただく必要があります。(最終更新:2024年6月)
個別案件毎の判断となりますが、原則として、補助金の対象となり得ます。この場合には、資金調達支援計画の変更を行って下さい。(最終更新:2024年6月)
いずれも認められます。外部レビューについて特定の手法や形式を推奨若しくは要件とはしていません。(最終更新:2023年7月)
申請可能です。また、補助率については、同一フレームワークに基づく調達の場合でも、申請した年度の交付規程に定める補助率となります。(最終更新:2024年6月)
グリーンボンド等の発行フレームワークの策定支援に含まれるものとなります。例えば、グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトについての知見提供・環境改善効果の定量化支援、同プロジェクトがもたらしうるネガティブ効果とその対処に関する知見提供・ネガティブ効果の定量化支援、資金調達者(交付規程上、「支援対象事業者」)のESG戦略等を踏まえたグリーンボンド発行における環境面での目標の策定支援、プロジェクトがその目標に合致するためのクライテリアの策定やプロセスの設計支援等が想定されます。
一方で、例えば、資金使途となるグリーンプロジェクトそのものに対するコンサルティングのような、フレームワークの策定支援とは言えないものについては補助の対象となりません。また、自治体・中小企業が資金調達をする案件へのコンサルティング事業のみが対象となります。なお、中小企業の定義は中小企業庁による「中小企業・小規模事業者の定義」に基づきます。(ホームページ:http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)新しいタブまたはウィンドウで開く
個別性の高い部分となりますので、ご不明の点があれば随時一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)までお問い合わせください。(最終更新:2024年6月)
本補助金は、資金調達者(交付規程上、「支援対象事業者」)からストラクチャリングエージェントに支払われるアレンジメントフィー等に対しては交付されません。(最終更新:2023年7月)
補助金要件としては、必須ではありません。組成内容等、必要に応じてのご参加となります。(最終更新:2023年7月)
資金調達支援計画を変更する場合、あらかじめ一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)宛てに事業計画変更届出の手続を行ってください。なお、交付決定された補助金額に変更(増額)を要する場合には、速やかに変更交付申請書をEPCに提出してください。(最終更新:2024年6月)
同じ資金調達計画に含まれる他の登録支援者による交付申請の手続きの代行が可能です。なお、申請書類に関する一般社団法人環境パートナーシップ会議(EPC)からの問い合わせ等については、手続代行者が対応してください。同一法人又は同一のグループ企業が複数の事業の手続代行者となる場合は、法人又はグループにおいてEPCとの統括的な窓口となる担当者(取りまとめ役)を設置してください。手続代行者の変更は、原則として認められません。ただし、手続代行者が資金調達支援計画への参画を取り止めた場合等、やむを得ない事情がある場合は、これを認めます。(最終更新:2023年7月)