EUでは2014年、「非財務及び多様性情報の開示に関する改正指令」(Non-Financial Reporting Directive、以下「NFRD」という。)が公表され、既存の 会計指令(Accounting Directives)が改訂された。その中で、従業員 500 人を超える大会社は、少なくとも環境、社会、雇用、人権の尊重、汚職・贈収賄の防止等に関連する事項に関して、経営報告書(Management Report)の中で開示することが定められた。

2017年6月には、企業がNFRDに基づく開示をする際に、有益で比較可能な情報を開示できるように、非財務情報ガイドライン(Non-Binding Guidelines、以下「NBGs」という。)が公表された。

さらに、欧州委員会のサステナブルファイナンスに関する技術専門グループ(Technical Expert Group on Sustainable Finance、以下「TEG」という。)が、2019 年6月に気候関連開示に関するガイドラインを公表した。このガイドラインは、EU の企業がNFRDに準拠すると同時にTCFD の提言の内容も開示できることを目的としたものである。

これらの流れに相まって、欧州各国においても開示に関する動きが広がってきている。詳細は下記資料をご覧ください。

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